2017-03-10 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
それで、調査票のボックスがありまして、そこにアンケート係行きの料金受取人払いの郵便のはがきがありまして、そこの中に具体的なアンケートが幾つか書いてありまして、それを記入していただいて、それをここに郵送していただく、そういう形式で実施しているものでございます。
それで、調査票のボックスがありまして、そこにアンケート係行きの料金受取人払いの郵便のはがきがありまして、そこの中に具体的なアンケートが幾つか書いてありまして、それを記入していただいて、それをここに郵送していただく、そういう形式で実施しているものでございます。
いずれについても恐らく料金受取人払い、この料金受取人払いというのが大事なんです。この郵便代に国費が投入されることになるわけでありますが、そのための予算が計上されているはずであります。 そこで、お尋ねしたいんですが、今年度末までにねんきん特別便を送付する方について、およそどれだけ返送を見込んでいらっしゃるんでしょうか。
その当時、この料金受取人払いということは寄附行為に相当するのでいけないという指導がございました。それはもう長々そういうことで守ってきたわけですが、ちょうど十五年ぐらいたってからなんですが、候補になっている相手方が堂々とこの料金は受取人払いでありますというふうな印刷をしたものが出回っておりました。これはどういうことですかと県の選管に直接伺いましたら、それは構わないと思いますと。
編集はこれを見ますと運輸省大臣官房人事課、ここでどうもつくっているようで、最初のページには、この名簿は局部長級以上の方を掲載しました、今後異動を生じた場合は御面倒ながらお知らせくださいというので、変更届用の料金受取人払いのはがきもつけられている。こういう名簿がつくられていることは間違いございませんね。
本案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 本案は、三月十九日参議院より送付され、同月二十五日本委員会に付託されました。
○矢島委員 今回の郵便法の改正案で、第三種郵便の認可条件というものを緩和するということと、それから料金受取人払い制度の改善、このことについては私ども異論はないのですが、問題は、大口割引の拡大という問題です。 現在、広告郵便物いわゆるダイレクトメールは最大で四三%という値引きをしております。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
本法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。
○上田耕一郎君 今回の郵便法の改正点、三つありまして、第一が第三種郵便物の認可条件の緩和、二番目が広告郵便物料金の特例措置の拡大、三番目が料金受取人払い制度の改善で、一と三については賛成です。二については前回も反対したんですけれども、非常に重要な問題点を持っていると思うんです。
○政府委員(内海善雄君) 料金受取人払い制度は二つございまして、一つは、手紙等に最初から郵便局の了承を受けて別の後納のマークをつけて、その郵便物は料金を受取人が郵便局に支払います、そういう制度が一つあります。それからもう一つは、そういう事前の承認等なくして、小包を郵便局に出す場合に、受取人が払いますよという個別の了承を差出人が受けておいて、それで、これは料金着払いですよという表示をして送る。
○松前達郎君 その民営化の問題は別の問題ですからここではきょうはやりませんが、料金受取人払い制度、これを改善しようということですね。その制度の仕組みというのは一体どういうものか。ごぐ簡単で結構ですが、それを改正することによって一体だれがメリットを受けるのか、これについて簡単に説明してください。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、第三種郵便物の認可条件を緩和するとともに、利用者に対するサービスの向上等を図るため、第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の特例措置を拡大し、及び料金受取人払い制度を改善しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。
そこには、速達郵便物の還付の際の速達の取り扱いの実施、こういう問題から、料金受取人払い制度の改善とか、それから料金後納に係る担保を免除する者の拡大とか、あるいは代金引きかえ制度の改善とか、どちらかというと相当細部のものまでこういうきちっとした論議のもとで、ここで論議をし法改正をしているということがあるわけでありまして、事業の根幹であり国民生活に大きな影響を与える料金の値上げというふうな問題が、国会の
第一は、書留としない小包郵便物についても、棄損等した場合、省令で定める額を限度とする実損額を賠償することとすること、 第二に、料金受取人払いの取り扱いについて、小包郵便物及び特殊取り扱いとする郵便物についても取り扱うほか、省令で定める郵便物について差出人から申請がある場合にも取り扱うことができることとすること、 第三に、料金後納に係る担保を免除する者を拡大すること及び市内特別郵便物についても転送
○高橋(幸)政府委員 いわゆる着払いの手数料の問題がございますが、本来の受取人がそのまま郵便物を受け取る場合には、従来の料金受取人払いの手数料と同額、一通につき十五円というふうに考えております。それから、受取人が郵便物の受領を拒否して、差出人の方へ持ち戻って差出人から手数料をいただく場合には、料金未納、不足と同じ取り扱いということで、一通につき三十円を予定しております。
それから、次に料金受取人払い制度の改善ですが、三十二条の二の第一項のところに、現在は料金受取人払いの取り扱いは、特殊取り扱いとしない郵便物について受取人が申請する場合にのみ行うこととされております。これを小包郵便物のほか書留等特殊取り扱いについてもできることにし、また三十二条の二の第二項、「省令で定める郵便物」について受取人が申請して行うこと、これはいわゆる着払い制度ですね。
○中川(嘉)委員 次に、料金受取人払い制度についてですけれども、差出人が申請して行ういわゆる着払い郵便物を差し出す際、当該郵便局の受取人の着払いの承諾の確認はどのような方法がとられるのか、お聞きしておきたいと思います。
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、書留としない小包郵便物に対する損害賠償の実施、料金受取人払い制度の改善等の措置を講ずるほか、簡易郵便局に委託する事務に厚生年金保険の給付の支払いに関する事務等を加えること、及び郵便切手類売りさばき所の名称を改めるとともに、同所において郵便の利用上必要なものを販売することができることとする等の必要があるので、郵便法その他関係法律
まず、郵便法等の一部を改正する法律案は、郵便事業の現状にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、書留としない小包郵便物に対する損害賠償の実施、料金受取人払い制度の改善等の措置を講ずるほか、簡易郵便局に委託する事務に厚生年金保険の給付の支払い事務等を加えること及び郵便切手類売りさばき所において郵便の利用上必要な物品を販売することができることとする等の必要があるので、郵便法その他関係法律について
この法律案は、郵便事業の現状等にかんがみ、利用者に対するサービスの向上を図るため、書留としない小包郵便物に対する損害賠償の実施、料金受取人払い制度の改善等の措置を講ずるほか、簡易郵便局に委託する事務に厚生年金保険の給付の支払いに関する事務等を加えること及び郵便切手類売りさばき所の名称を改めるとともに、同所において郵便の利用上必要な物を販売することができることとする等の必要があるので、郵便法その他関係法律
たとえば料金受取人払いの手数料とか、あるいは書損交換手数料、あるいは私書函の使用料、こういった各種の使用料というようなものもございますし、こういった収入も郵便の収入ということにいたしております。
ただいま先生の御質問は、料金受取人払いの郵便物の差し出し有効期間につきまして封筒またははがきの表面に表示する年号だと思いますが、これは郵便規則に掲げております例にならって表示することにしておりまして、この例によりますと、昭和何年何月何日となっております。ただ、これは例でございますので、これを西暦で表示されてもちっとも構わないわけでございます。(岩垂委員「切手は」と呼ぶ)
○政府委員(廣瀬弘君) こういった料金につきましては、現在省令で定めることとされております料金受取人払いの手数料や転送料、こういったものの手数料の一種でございますけれども、従来、差出人または受取人から不納金額等の二倍の料金をいただくと、いわばこれはペナルティのような考え方でやってまいったわけでございます。
それから省令できめられておりますものは七つばかりあるのでありまして、書損葉書等の交換手数料、第三種郵便物の認可料、料金受取人払いの郵便物の手数料、あて名変更及び取りもどし料、私設郵便差出箱の取集料、郵便私書箱の使用料、内容証明郵便物の謄本閲覧料というのが省令事項でございますが、お聞きのように、きわめて扱いといたしましては件数も少なうございますし、金額も小さい非常に軽微な事項につきまして省令できめられておる
郵便法の一部を改正する法律案を拝見しますと、第三種、第五種の郵便物、市内特別郵便物、小包、書留、速達等の郵便物の料金を引き上げ、これによって平年度約八十九億円の増収をはかり、昭和三十六年度以降に予想される郵便事業の赤字発生に対処するとともに、郵便事業の合理化やサービスの改善をはかる点から郵便物の大きさの最小限の改正、高層建築物に対する郵便受箱の設置、災害時の被災者に対する郵便はがき等の無償交付、料金受取人払い